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出産にかかるお金の医療費控除のギモン!妊婦検診超過分や1ヶ月検診は?確定申告準備マニュアル

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もうすぐ確定申告の時期。平成31年2月18日(月)から平成31年3月15日(金)までです。

だけど、税金還付の申告(医療費控除や扶養控除の申請)などは、確定申告期間外でもおこなえるので大丈夫ですよ。

 

こんにちは、凡人主婦の**aki**(@pochannay)です。

次女を出産した年は、入院費用と、バセドウ病の治療費、その他家族のもろもろで10万円を超えたので、医療費控除の確定申告をしました。

 

凡人主婦
とりあえず出産した方は、医療費控除を考えてみたほうがいい!

同居家族全員の医療費の領収書の金額で合算してみよう。

誰の確定申告をすべきかというと、一番所得が多い人です。わが家ですと、うちの旦那さんの名前でやります。

 

さて医療費控除とひとことに言いますが、何が対象で、何が対象にならないかわかりますか?

わたしはわからないので税務署に確認しました!

 

目次

医療費控除の対象になるものは?妊娠中から出産後の自費負担の診療はどうなるの?

バセドウ病の治療費は、すべて医療費控除に含めてOK。

かぜで病院へ行ったり、市販のかぜ薬や目薬を買ったものも医療費控除に含めてOK。
(ビタミン剤や栄養ドリンクはダメです。「医薬品」と表示のあるものなら大丈夫!)

この辺はなんとなくわかりますが、出産に関わった費用ってどうなるんだろう?

考えれば考えるほどわからなかったので、税務署に確認しました。

わたしの手元にある領収書の範囲でまとめます。

(すべて税務署で確認したことですが、責任は負いかねます。ご了承を。)

 

医療費控除に含めてもよい出産関連費用

自費で支払った妊婦検診の費用

母子手帳をもらう前(自治体発行の検診無料券をもらう前)、予定日を超過したときの自己負担金は医療費控除に含めてもOK。

(税務署に確認済み)

 

産婦人科独自の任意の検査の費用

NST(胎児の心音監視装置)や、特定の性病などについて、産婦人科ごとに任意で検査する項目について自己負担した分。

自治体の妊婦検診の無料券で補われない分も対象になるそうです。

(税務署に確認済み)

 

トコちゃんベルトの購入代金

産婦人科のお医者さんに、「骨盤矯正するためにベルトを巻いたほうがいいよ!」と言われた場合に医療費控除に含めても可。
(トコちゃんベルト以外の骨盤ベルトについては、未確認です。)

うちの場合、インターネットで購入したので「納品書」しかありません。
これについては、「本当は領収書が望ましいものの、金額がわかればいいです。」と教えていただきました。

 

退院後1週間の母乳外来

わたしが出産した産婦人科の独自の企画です。

あかちゃんの母乳量と体重の増加、ママの母乳の状態を確かめるために産婦人科でみてもらう費用。

これについても、産婦人科の先生に「来てください」と言われたものに関しては、医療費控除に含めてもOKだそう。

 

母子の1ヶ月検診費用

退院後、出産した産婦人科で受ける1ヶ月検診。
わが家では、わたしが5,000円、次女が5,000円、計10,000円かかりました。

これについても、医療費控除に含めてOKとのことです。

基本的には、お医者さんに「必要だからこの検査受けてね」とか、「この日に病院来てね」とか言われて出かけて、かかった費用は医療費控除に含めてOKです。

その場合は、自費(社会保険適用外)であっても、医療費控除の対象になるという認識です。

 

医療費控除にはならない出産関連費用

入院中の家族の食事代

わたしが出産した産婦人科では、「お祝いディナー」という企画がありました。

家族を呼んで、いっしょにちょっと豪華なおフランス料理のお食事ができます。

自分の食事代は、入院費に含まれるので医療費控除に含まれますが、家族の分は差し引きが必要ですね。

領収書の合計欄の横に、家族分の食事代を差し引いた金額を記入して対応します。

 

任意の予防接種代金

次女の場合、「ロタウィルス」について、自費で予防接種を受けました。

8,000円×3回で、計24,000円!

残念ながら、任意で接種したロタウィルスやインフルエンザの予防接種代金は、医療費控除には含まれません。

まぁ、長女の時はB型肝炎も自費だったことを思えば、次女は公費負担だったのでありがたいですが。

 

差額ベッド代

たとえば、個室と大部屋がある病院で、「個室がいいでーす!」と希望した場合はダメです。

大部屋が満員で、やむを得ず個室しか選べなかった場合は含めてOKです。

でもその日に、入院していた病院が満室だったという証明はなかなか取れないので、この辺はグレーですね。

一応、ダメということですが、自己申告制なのでうまいこと考えてください。(笑)

ちなみにわたしが出産した病院は、全室個室だったので、そもそも差額ベッド代という概念なし。→OK。

 

つまり病院から出た領収書はほとんど医療費控除にできる!

わたしの場合、領収書から差し引いた金額は、出産のために入院中の家族の食事代ぐらいでした。

長女の出産のときは、自治体で開催している申告相談会に出かけて確定申告書を作ってもらったのですが、たしか妊婦検診の自費分や1ヶ月検診費用は「含まれない」と言われて、抜かれてしまった覚えがあります。

この辺は、担当者によっても意見が分かれるのかもしれません。

いずれにしても、お医者さんが「必要」と言った分の費用については、堂々と医療費控除に含めることにしましょう。

 

医療費控除をする際の確定申告で注意すべきこと

ふるさと納税をしていた場合、医療費控除で確定申告をすると、ワンストップ納税制度が適用されなくなります。

ワンストップ納税制度の申請書を送った場合でも、確定申告が必要になりますのでご注意を!

ふるさと納税の確定申告については、こちらの記事をどうぞ!

 

 

税務署員によっても対応が違うので1度連絡してみるとおもしろいですよ!

実は、この回答を得るために、わたしは税務署に3度アタックしています。

1度目は、電話にて。

年配風の男性に、「う~ん、それは領収書を見てみないと判断できませんねぇ。ちょっとわたしには答えられません。近くの税務署で相談してください。」

と、超絶な塩対応をされました。

2度目は、管轄の税務署にて。

別の用件もあったので、税務署に立ち寄り、窓口で要件を説明。
このとき、領収書持参で、質問も箇条書きにして出かけました。

若いおとなしいお兄さんが対応。
「う~ん、よくわかりませんね。ちょっと聞いてきます。(多分上司に質問しに出かける)」
「たぶん、いいと思います。たぶん、大丈夫だと思います。違ったら修正申告で…」

「たぶん」ってなんだよ!!あまりにも不安だよ。

ということで3度目に電話した際の担当の方は、とっても親切でした。(笑)

悩んだらとりあえず、税務署に確認の電話をしてみるといいですよ!

>>税務署の電話相談窓口一覧

自分の住所の管轄の税務署に電話すると、自動音声が流れます。
「0」を押して担当窓口につなぎましょう。
残念ながら、通話料かかります。

 

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